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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第4条(届出)

特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。)を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 商号 二 営業所の名称及び所在地 三 取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所 四 会計参与設置会社(会計参与を置く特定目的会社をいう。以下同じ。)であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び住所 五 第六条の規定に基づくすべての特定社員の承認があった年月日 六 その他内閣府令で定める事項 3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 資産流動化計画 三 特定資産(不動産その他の特定資産に付随して用いられる特定資産であって、価値及び使用の方法に照らし投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるもの(以下「従たる特定資産」という。)を除く。次号において同じ。)の譲受けに係る予約その他の内閣府令で定める契約の契約書の副本又は謄本 四 特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託その他の契約に関する書類として内閣府令で定める書類 五 第六条の承認があったことを証する書面 六 その他内閣府令で定める書類 4 前項の場合において、定款又は資産流動化計画が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 資産の流動化に関する法律 第9条 (届出事項の変更) 準用 資産の流動化に関する法律 第11条 (新たな資産流動化計画の届出) 準用 資産の流動化に関する法律 第294条 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第2条 (業務開始届出に記載する政令で定める使用人等) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第6条 (業務開始届出書等のその他の記載事項) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第6の2条 (従たる特定資産) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第7条 (業務開始届出書等に添付すべき書類) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第8条 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第9条 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第10条 (業務開始届出等に添付すべき電磁的記録) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第27条 (資産流動化計画以外の事項の変更に係る届出) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第28条 (管轄の移管) 引用 租税特別措置法 第83の2の2条 (特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減) 引用 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第10条 (適格機関投資家の範囲) 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第5条 (適格特例投資家の範囲) 引用 資産の流動化に関する法律 第3条 (会社法の規定を準用する場合の読替え) 引用 資産の流動化に関する法律 第7条 (業務開始届出に係る特例) 引用 資産の流動化に関する法律 第8条 (特定目的会社名簿) 引用 資産の流動化に関する法律 第307条 (超過発行等の罪) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第4条 (業務開始届出) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第22条 (業務開始届出等に係る特例) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第23条 (追加届出) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第25条 (個人の権利利益を害するおそれがあるもの) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第29条 (資産流動化計画の変更に係る届出) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第32条 (新計画届出) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第75条 (特定社債権者集会の議事録) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第127条 (電磁的記録) 引用 社債、株式等の振替に関する命令 第10の10条 (特定目的信託の受益権に関する振替機関への通知事項) 引用 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第10条 (特定資産の取得に関する事項)