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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第11条(新たな資産流動化計画の届出)

特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出(以下この編において「新計画届出」という。)は、前条第一項の規定による届出をした特定目的会社でなければ行うことができない。 3 新計画届出を行う場合にあっては、特定目的会社は、第百五十九条第一項の社員総会の承認があったことを証する書類を添付しなければならない。 4 内閣総理大臣は、新計画届出を受理したときは、その届出のあった年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。 5 第四条第二項、第三項(第一号を除く。)及び第四項、第六条並びに第七条の規定は、新計画届出について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 資産の流動化に関する法律 第9条 (届出事項の変更) 準用 資産の流動化に関する法律 第294条 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第2条 (業務開始届出に記載する政令で定める使用人等) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第6条 (業務開始届出書等のその他の記載事項) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第6の2条 (従たる特定資産) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第7条 (業務開始届出書等に添付すべき書類) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第8条 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第9条 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第22条 (業務開始届出等に係る特例) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第23条 (追加届出) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第27条 (資産流動化計画以外の事項の変更に係る届出) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第28条 (管轄の移管) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第32条 (新計画届出) 引用 租税特別措置法施行令 第39の32の2条 (特定目的会社に係る課税の特例) 引用 資産の流動化に関する法律 第14条 (商行為等) 引用 資産の流動化に関する法律 第181条 (銀行法等の規定の適用) 引用 資産の流動化に関する法律 第183条 (商業登記法等の準用) 引用 資産の流動化に関する法律 第307条 (超過発行等の罪) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第29条 (資産流動化計画の変更に係る届出) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務)