信託業法平成十六年法律第百五十四号 第20条(信託会社を子会社とする持株会社に対する適用) 前三条の規定は、信託会社を子会社(第五条第六項に規定する子会社をいう。第五十一条を除き、以下同じ。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。