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信託業法施行令平成十六年政令第四百二十七号

第21条(信託会社の主要株主に関する権限の財務局長への委任)

長官権限のうち次に掲げるものは、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。以下この条、次条及び第二十三条第一項において同じ。)に関するものにあっては当該居住者の主たる営業所又は事務所の所在地(個人の場合にあってはその住所又は居所とし、外国会社であって本店又は主たる事務所が外国にある場合にあっては国内における営業所の所在地とする。次条第一項において同じ。)を管轄する財務局長に、非居住者(同法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。次条及び第二十三条第一項において同じ。)に関するものにあっては関東財務局長に委任する。 ただし、第二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第十七条第一項(法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による対象議決権保有届出書の受理及び法第十九条(法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理 二 法第四十二条第二項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査 2 長官権限のうち法第十八条(法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令の権限(金融庁長官の指定する信託会社に係るものを除く。)は、信託会社の本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。 3 第一項第二号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長のほか、信託会社の本店の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。 4 第一項第二号に掲げる権限のうち、法人である居住者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる営業所等」という。)における質問及び立入検査の権限は、第一項及び前項に規定する財務局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。 5 金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。