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信託業法施行令平成十六年政令第四百二十七号

第15の3条(適用除外)

法第五十条の二第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 株式会社日本政策金融公庫が信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合 二 株式会社国際協力銀行が信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合 三 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第三十六条又は第三十七条第一号の規定により、信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合 四 独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十一条又は第二十二条第一号の規定により、信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合 五 特定金銭債権(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する特定金銭債権をいう。)の管理又は回収を行う者がこれらの行為に付随して管理する金銭その他これに類する財産(以下「金銭等」という。)を信託財産として信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合 六 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人がその行う弁護士業務に付随して管理する金銭等その他の委任契約における受任者がその行う委任事務に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合(前号に掲げる場合を除く。) 七 請負契約における請負人がその行う仕事に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合 八 他の者に代わり金銭の収受を行う者が当該金銭の収受に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合(前三号に掲げる場合を除く。) 九 前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

この条文を準用・引用する条文 1