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信託業法施行令平成十六年政令第四百二十七号

第6条(管理型信託会社等の登録の更新の申請期間)

法第七条第三項(法第五十条の二第二項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する政令で定める期間は、法第七条第一項、第五十条の二第一項又は第五十四条第一項の登録の有効期間の満了する日の前日の三月前の日から二月前の日までとする。