信託業法平成十六年法律第百五十四号
第42条(立入検査等)
内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社の営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社の主要株主若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の主要株主に対し第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にこれらの主要株主の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該信託会社の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは当該主要株主の書類その他の物件を検査させることができる。
3 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該信託会社の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 前項の信託会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
5 第一項から第三項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
6 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。