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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第47条(保険会社等に関する権限の財務局長等への委任)

法第三百十三条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、保険会社、外国保険会社等又は免許特定法人及びその引受社員(次項及び第三項において「保険会社等」という。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 一 法第百二十八条第一項及び第二項、第二百条第一項及び第二項並びに第二百二十六条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め 二 法第百二十九条第一項及び第二項、第二百一条第一項及び第二項並びに第二百二十七条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査 三 法第九十九条第八項において準用する信託業法第四十二条第一項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査 2 前項各号に掲げる権限で営業所等(保険会社等の本店等以外の営業所、事務所その他の施設又は保険会社の子法人等(法第百二十八条第二項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)、保険会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)、法第百九十四条に規定する特殊関係者(その施設を含む。)、外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)、法第二百二十六条第二項に規定する免許特定法人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)、保険金信託業務を行う生命保険会社等とその業務に関して取引をする者(その施設を含む。)若しくは保険金信託業務を行う生命保険会社等を子会社とする持株会社(信託業法第五条第二項第九号に規定する持株会社をいい、その施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地(当該保険会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)、当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)、当該免許特定法人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等と取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により、保険会社等の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該保険会社等の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。 4 長官権限のうち次に掲げるものは、保険議決権大量保有者(法第二百七十一条の三第一項に規定する保険議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第一号及び第二号に掲げる長官権限であって保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は法第二百七十一条の十第三項及び第二百七十一条の三十二第一項第三号の届出をしなければならない者に係るものを除き、第三号及び第四号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第二百七十一条の三第一項、第二百七十一条の四第一項、第三項及び第四項並びに第二百七十一条の五第一項及び第二項の規定による書類又は届出の受理 二 法第二百七十一条の六及び第二百七十一条の七の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞 三 法第二百七十一条の八の規定による報告及び資料の提出の求め 四 法第二百七十一条の九第一項の規定による質問及び立入検査 5 前項第三号及び第四号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、保険議決権大量保有者に係る保険会社又は保険持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 6 第四項第三号及び第四号に掲げる権限で保険議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び第十二項並びに次条第九項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 7 第四項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「特定長官権限」という。)については、前三項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。 8 第四項から第六項までの規定は、第四項各号に掲げる長官権限(特定長官権限を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 9 金融庁長官は、前二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。 10 保険議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、保険議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、第四項から前項までの規定を適用する。 11 長官権限のうち次に掲げるものは、保険主要株主(第三号に掲げる権限にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社の主要株主(信託業法第五条第五項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)及び保険金信託業務を行う生命保険会社を子会社とする持株会社(信託業法第五条第二項第九号に規定する持株会社をいう。)の主要株主とする。以下第十三項までにおいて同じ。)の主たる事務所等又は当該保険主要株主に係る保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 一 法第二百七十一条の十二の規定による報告及び資料の提出の求め 二 法第二百七十一条の十三第一項の規定による質問及び立入検査 三 法第九十九条第八項において準用する信託業法第四十二条第二項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査 12 前項各号に掲げる権限で保険主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 13 保険主要株主(外国人又は外国法人であるものに限り、保険主要株主が保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主であった者を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、保険主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。 14 長官権限のうち次に掲げるものは、保険持株会社の主たる事務所又は当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 一 法第二百七十一条の二十七第一項の規定による報告及び資料の提出の求め 二 法第二百七十一条の二十八第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査 15 前項各号に掲げる権限で支店等(保険持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は保険持株会社の子法人等(法第二百七十一条の二十七第一項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)若しくは保険持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 16 保険会社を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、保険会社を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。