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保険業法平成七年法律第百五号

第271の10条(保険主要株主に係る認可等)

次に掲げる取引若しくは行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第二百七十一条の十八第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び保険会社を子会社としようとする保険持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 一 当該議決権の保有者になろうとする者による保険会社の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。) 二 当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第三条第一項の免許の取得 三 その他政令で定める取引又は行為 2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者(国等並びに保険持株会社及び第二百七十一条の十八第二項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第三百三十三条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該保険会社の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第四項において「猶予期限日」という。)までに保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。 3 特定主要株主は、前項の規定による措置により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 当該措置によることなく保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときも、同様とする。 4 内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者若しくは保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第二項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第271の3条 (保険会社等の議決権保有に係る届出書の提出) 引用 保険業法 第271の14条 (保険主要株主に対する措置命令) 引用 保険業法 第271の16条 (保険主要株主に係る認可の取消し等) 引用 保険業法 第271の30条 (保険持株会社に係る認可の取消し等) 引用 保険業法 第271の32条 (届出事項) 引用 保険業法 第271の33条 (認可の失効) 引用 保険業法 第272の31条 (少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認等) 引用 保険業法 第272の34条 (監督に関する規定の準用) 引用 保険業法 第272の40条 (経理、監督等に関する規定の準用) 引用 保険業法 第274条 (内閣総理大臣の告示) 引用 保険業法 第311の3条 (財務大臣への通知) 引用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 引用 保険業法施行令 第37の5の4条 (法第二百七十一条の十第一項の認可を要する取引又は行為) 引用 保険業法施行令 第46条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 引用 保険業法施行令 第47条 (保険会社等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 保険業法施行規則 第209条 (保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第210条 (特定主要株主に係る認可の申請) 引用 保険業法施行規則 第210の15条 (認可の効力に係る承認の申請) 引用 保険業法施行規則 第246条 (標準処理期間)