信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号
第27条(主要株主の届出の手続等)
法第十七条第一項(法第二十条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 商号、名称又は氏名及び主たる営業所若しくは事務所の所在地又は住所若しくは居所 二 法人である場合は、代表者の氏名 三 保有する議決権の数
2 法第十七条第一項に規定する総株主の議決権の数は、対象議決権(法第五条第五項に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主の議決権の数とする。 ただし、当該議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書又は半期報告書(以下この項において「有価証券報告書等」という。)に記載された総株主の議決権の数(有価証券報告書等が提出されていない場合には、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主の議決権の数)とすることができる。
3 法第十七条第二項(法第二十条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 個人である場合は、住民票の抄本又はこれに代わる書面 二 主要株主の旧氏及び名を当該主要株主の氏名に併せて法第十七条第一項の対象議決権保有届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該主要株主の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 三 法人である場合は、登記事項証明書又はこれに代わる書面
4 信託会社の主要株主となった者又は持株会社の株主若しくは出資者は、別紙様式第九号により作成した法第十七条第一項の対象議決権保有届出書に当該届出書の写し一通及び同条第二項の規定による添付書類一部を添付して、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。第五十二条第三項において同じ。)である場合はその主たる営業所又は事務所の所在地(個人である場合は、その住所又は居所とし、外国会社である場合は、国内における営業所の所在地とする。)を管轄する財務局長に、非居住者(同法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第五十二条第三項及び第六十一条第二項において同じ。)である場合は関東財務局長に提出しなければならない。
5 令第二条第五項の規定は、第一項第三号の場合において法第十七条第一項の主要株主となった者の保有する議決権について準用する。 この場合において、令第二条第五項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。