信託業法平成十六年法律第百五十四号 第40条(権利義務の承継) 合併後存続する信託会社又は合併により設立する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可その他の処分に基づいて有していた権利義務を承継する。 2 前項の規定は、会社分割により信託業の全部の承継をする信託会社について準用する。