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信託業法
平成十六年法律第百五十四号
第33条
(事業報告書)
信託会社は、事業年度ごとに、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
信託業法
第50の2条
(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例)
引用
信託業法
第52条
(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)
引用
信託業法
第63条
(この法律の適用関係)
引用
信託業法
第93条
引用
信託業法施行規則
第42条
(事業報告書の作成等)
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