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信託業法
平成十六年法律第百五十四号
第6条
(資本金の額の減少)
信託会社(管理型信託会社を除く。)は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
信託業法
第63条
(この法律の適用関係)
引用
信託業法
第94条
引用
信託業法施行令
第20条
(信託会社等に関する権限の財務局長への委任)
引用
信託業法施行規則
第11条
(資本金の額の減少の認可)
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