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信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号

第43条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)

法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は商号若しくは名称並びにその株式の保有数及び総株主の議決権に占める当該株式の保有数に係る議決権の数の割合 ニ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下第四十七条までにおいて同じ。)の氏名及び役職名 ホ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称 ヘ 本店その他の営業所の名称及び所在地 ト 営んでいる業務の種類 二 信託会社の業務の状況に関する次に掲げる事項 イ 直近の事業年度における信託業務の概要 ロ 直近の五事業年度における信託業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (1) 信託報酬 (2) 信託勘定貸出金残高 (3) 信託勘定有価証券残高((6)に掲げる事項を除く。) (4) 信託勘定電子決済手段残高及び履行保証電子決済手段残高 (5) 信託勘定暗号資産残高及び履行保証暗号資産残高 (6) 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等残高 (7) 信託財産額 ハ 直近の二事業年度における信託財産の状況を示す指標として次に掲げる事項 (1) 別紙様式第十四号により作成した信託財産残高表 (2) 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の期末受託残高 (3) 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高 (4) 金銭信託等の種類別の貸出金、有価証券、電子決済手段及び暗号資産の区分ごとの期末運用残高 (5) 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び手形割引の区分をいう。)の期末残高 (6) 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の期末残高 (7) 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 (8) 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 (9) 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 (10) 中小企業等(資本金三億円以下の会社又は常時使用する従業員が三百人以下の会社若しくは個人をいう。ただし、卸売業にあっては資本金一億円以下の会社又は常時使用する従業員が百人以下の会社若しくは個人を、サービス業にあっては資本金五千万円以下又は常時使用する従業員が百人以下の会社若しくは個人を、小売業及び飲食店にあっては資本金五千万円以下又は常時使用する従業員が五十人以下の会社若しくは個人をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 (11) 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の期末残高 (12) 電子決済手段の種類別の期末残高 (13) 暗号資産の種類別の期末残高 ニ 信託財産の分別管理の状況 ホ 信託業務以外の業務の状況 三 信託会社の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項 イ 貸借対照表、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。) ロ 各事業年度終了の日における借入金の主要な借入先及び当該借入金額 ハ 各事業年度終了の日における保有する有価証券、電子決済手段及び暗号資産の取得価額、時価並びに評価損益 ニ イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨 四 信託会社の内部管理の状況に関する事項 五 子会社等を有する場合にあっては、信託会社及びその子会社等の状況に関する次に掲げる事項 イ 信託会社及びその子会社等の集団の構成 ロ 子会社等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、資本金又は出資金、事業の内容並びに信託会社及び他の子会社等が保有する議決権の数の合計並びに当該子会社等の総株主の議決権に占める当該保有する議決権の数の割合 ハ 信託会社並びにその子会社等の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書 ニ ハに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨 六 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 指定紛争解決機関が存在する場合 信託会社が法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 信託会社の法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 2 前項の規定にかかわらず、外国信託会社に係る法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 外国信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号及び本店の所在地 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 外国信託会社の株式の保有数又は出資額の上位十位までの株主又は出資者の氏名、商号若しくは名称及びその総株主又は総出資者の議決権に占める当該株式又は出資に係る議決権の割合 ニ 役員の氏名及び役職名 ホ 国内における代表者の氏名及び役職名 ヘ 主たる支店(法第五十三条第一項に規定する主たる支店をいう。以下同じ。)その他の支店の名称及び所在地 ト いずれかの支店において営んでいる業務の種類 二 支店の業務の状況に関する次に掲げる事項 イ 直近の事業年度における信託業務の概要 ロ 直近の五事業年度における信託業務の状況を示す指標として前項第二号ロに掲げる事項 ハ 直近の二事業年度における信託財産の状況を示す指標として前項第二号ハに掲げる事項 ニ 信託財産の分別管理の状況 ホ 信託業務以外の業務の状況 三 支店の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項 イ 貸借対照表及び損益計算書 ロ 各事業年度終了の日における借入金の主要な借入先及び当該借入金額 ハ 各事業年度終了の日における保有する有価証券、電子決済手段及び暗号資産の取得価額、時価並びに評価損益 四 支店の内部管理の状況に関する事項 五 外国信託会社の業務の全部に関し作成された直近の貸借対照表及び損益計算書(日本語で記載されるものに限る。) 六 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 指定紛争解決機関が存在する場合 外国信託会社が法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 外国信託会社の法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 3 前二項の規定にかかわらず、法第五十条の二第一項の登録を受けた者に係る法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 役員及び業務を執行する社員の氏名及び役職名 ニ 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所並びにその他の営業所の名称及び所在地 ホ 営んでいる業務の種類 二 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の業務の状況に関する次に掲げる事項 イ 直近の事業年度における信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の概要 ロ 直近の五事業年度における信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (1) 信託報酬 (2) 信託財産額 (3) 信託財産の概要 ハ 直近の二事業年度における信託財産の状況を示す指標として次に掲げる事項 (1) 信託財産残高表 (2) 信託財産の種類ごとの件数、元本額 ニ 信託財産の分別管理の状況 ホ 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務以外の業務の状況 三 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の直近の三事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項 イ 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書 ロ イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨 四 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の内部管理の状況に関する事項 五 子会社等を有する場合にあっては、法第五十条の二第一項の登録を受けた者及びその子会社等の直近の三事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項 イ 法第五十条の二第一項の登録を受けた者及びその子会社等の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書 ロ イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨 六 法第五十条の二第一項の登録を受けた者を連結子会社とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。)がいる場合にあっては、当該者及び同項の登録を受けた者の直近の三事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項 イ 当該者及び法第五十条の二第一項の登録を受けた者の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書 ロ イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨 七 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 指定紛争解決機関が存在する場合 法第五十条の二第一項の登録を受けた者が法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 4 前三項の規定にかかわらず、承認事業者に係る法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 承認事業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号又は名称 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 役員の氏名及び名称並びに役職名 ニ 主たる営業所又は事務所並びにその他の営業所又は事務所の名称及び所在地 ホ 営んでいる業務の種類 二 承認事業者の業務の状況に関する次に掲げる事項 イ 直近の事業年度における信託業務の概要 ロ 直近の五事業年度における信託業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (1) 信託報酬 (2) 信託財産の概要 (3) 信託財産の分別管理の状況 ハ 信託業務以外の業務の状況 三 承認事業者の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項 イ 貸借対照表及び損益計算書 ロ イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨 四 承認事業者の内部管理の状況に関する事項 五 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 指定紛争解決機関が存在する場合 承認事業者が法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 承認事業者の法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 5 法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定める期間は、四月間とする。 6 法第三十四条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 7 法第三十四条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。