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信託業法施行規則
平成十六年内閣府令第百七号
第16条
(純資産額の算出)
第八条の規定は、法第十条第二項の規定により同条第一項第三号の純資産額を計算する場合について準用する。
この条文が引く先
2
準用
信託業法
第10条
(登録の拒否)
準用
信託業法施行規則
第8条
(純資産額の算出)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
信託業法施行規則
第40条
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)
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