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信託業法施行規則
平成十六年内閣府令第百七号
第41の3条
(重要な信託の変更等の公告の方法)
法第二十九条の二第一項の規定による公告は、信託会社における公告の方法によりしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
信託業法
第29の2条
(重要な信託の変更等)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
信託業法施行規則
第51の9条
(読替規定)
引用
信託業法施行規則
第53条
(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)
引用
信託業法施行規則
第66条
(外国信託会社に関する適用関係)
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