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信託業法施行規則
平成十六年内閣府令第百七号
第51条
(監督処分の公告)
法第四十八条の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
信託業法
第48条
(監督処分の公告)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
信託業法施行規則
第51の9条
(読替規定)
引用
信託業法施行規則
第53条
(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)
引用
信託業法施行規則
第66条
(外国信託会社に関する適用関係)
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