信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号
第41の8条(費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)
法第二十九条の三に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 信託報酬に関する事項 二 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項 三 信託受益権の損失の危険に関する事項 四 信託法第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第四十八条第一項に規定する費用等をいう。)又は信託報酬がある場合にはその額