HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号

第69条(信託契約代理店の登録の申請)

法第六十七条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十九号により作成した法第六十八条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を添付して、その者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし