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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第13の5の2条(委託者及び受託者と密接な関係を有する者)

法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。 一 当該委託者の役員(取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条及び第十三条の七において同じ。)又は使用人 二 当該委託者の子法人等 三 当該委託者を子法人等とする親法人等 四 当該委託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該委託者及び前二号に掲げる者を除く。) 五 当該委託者の関連法人等 六 当該委託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。) 七 当該委託者の特定個人株主等 八 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該委託者を除く。以下この号において「法人等」という。) イ 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(法第二条第十一項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。) ロ 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等 2 法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。 一 当該受託者の役員又は使用人 二 当該受託者の子法人等 三 当該受託者を子法人等とする親法人等 四 当該受託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前二号に掲げる者を除く。) 五 当該受託者の関連法人等 六 当該受託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。) 七 当該受託者の特定個人株主等 八 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該受託者を除く。以下この号において「法人等」という。) イ 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。) ロ 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等 3 前二項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前二項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。 この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。 4 第一項及び第二項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。 5 第一項及び第二項に規定する「特定個人株主等」とは、その総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権(信託業法第五条第五項に規定する対象議決権をいう。)を保有する個人をいう。 6 第一項第八号又は第二項第八号の場合において、第一項第七号に掲げる者又は第二項第七号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

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なし