信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号
第44条(合併の認可申請)
信託会社は、法第三十六条第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、法第四条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官に提出するものとする。 一 合併予定年月日 二 合併の方法
2 法第三十六条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 理由書 二 合併の当事者の登記事項証明書 三 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 四 合併の当事者の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び最近の日計表 五 合併後の信託会社(法第三十六条第二項に規定する合併後の信託会社をいう。以下同じ。)が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 六 合併後の信託会社の定款 七 合併後の信託会社の業務方法書 八 合併後の信託会社の収支の見込みを記載した書面 九 合併後の信託会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 十 合併後の信託会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面 十の二 合併後の信託会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 十一 合併後の信託会社が会計参与設置会社である場合には、合併後の信託会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面 十一の二 合併後の信託会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 十二 合併後の信託会社の取締役及び監査役の履歴書 十三 合併後の信託会社が会計参与設置会社である場合には、合併後の信託会社の会計参与の履歴書 十四 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 十四の二 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。第四十六条において同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。第四十六条において同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 十五 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社である場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 十六 合併により消滅する会社が新株予約権を発行している場合には、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 十七 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類 十八 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 第七条の規定は、金融庁長官が法第三十六条第一項の認可の申請に係る同条第四項に規定する審査をする場合について準用する。