信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号 第7の3条(心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者) 法第五条第二項第九号イ及び同項第十号ハ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。