信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号
第9条(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実)
法第五条第五項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 役員若しくは使用人、又はこれらであった者で会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役、執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 二 会社に対して重要な融資を行っていること。 三 会社に対して重要な技術を提供していること。 四 会社との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。 五 その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。