信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号 第7の2条(心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができない者) 法第五条第二項第八号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信託業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。