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信託業法施行令
平成十六年政令第四百二十七号
第15の4条
(法第五十条の二第一項の登録に係る最低資本金の額)
法第五十条の二第六項第二号に規定する政令で定める金額は、三千万円とする。
この条文が引く先
1
引用
信託業法
第50の2条
(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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