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信託業法施行令平成十六年政令第四百二十七号

第15の5条(信託財産に属する財産に関する事項の調査を行う者)

法第五十条の二第十項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって、次に掲げる者以外の者 イ 弁護士にあっては、次に掲げる者 (1) 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役員又は使用人 (2) 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者 ロ 弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者 (1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者 (2) 弁護士法又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者 二 公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人であって、次に掲げる者以外の者 イ 公認会計士にあっては、次に掲げる者 (1) 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役員又は使用人 (2) 公認会計士法の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者 ロ 監査法人にあっては、次に掲げる者 (1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者 (2) 公認会計士法の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者 三 税理士又は税理士法人であって、次に掲げる者以外の者 イ 税理士にあっては、次に掲げる者 (1) 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役員又は使用人 (2) 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者 ロ 税理士法人にあっては、次に掲げる者 (1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者 (2) 税理士法の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者 四 不動産鑑定士であって、次に掲げる者以外の者(信託財産が不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下この号において同じ。)及び不動産のみを信託する信託の受益権の場合に限る。) イ 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役員又は使用人 ロ 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者 五 弁理士又は弁理士法人であって、次に掲げる者以外の者(信託財産が知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権(以下この号において同じ。)及び知的財産権のみを信託する信託の受益権の場合に限る。) イ 弁理士にあっては、次に掲げる者 (1) 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役員又は使用人 (2) 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者 ロ 弁理士法人にあっては、次に掲げる者 (1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者 (2) 弁理士法の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者 六 前各号に掲げるもののほか、信託財産に属する財産の状況その他の当該財産に関する事項に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの

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なし