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信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号

第51の5条(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書面の記載事項)

第六条第一項の規定は、法第五十条の二第五項第一号の信託財産の種類の記載について準用する。 2 法第五十条の二第五項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の運営の基本方針 二 信託行為の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針

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なし