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信託業法施行令平成十六年政令第四百二十七号

第10条(信託会社等の営業保証金に代わる契約の内容)

信託会社、外国信託会社、法第五十条の二第一項の登録を受けた者又は承認事業者(以下「信託会社等」という。)は、法第十一条第三項に規定する契約を締結する場合には、銀行法第二条第一項に規定する銀行、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 一 法第十一条第四項の規定による金融庁長官の命令を受けたときは、当該信託会社等のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。 二 一年以上の期間にわたって有効な契約であること。 三 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。