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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第93条(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)

その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が外貨預金等に係る特定預金等契約である場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十六号及び第十七号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十六号及び第十七号に掲げる事項とする。