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保険業法平成七年法律第百五号

第300の2条(金融商品取引法の準用)

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該保険契約が締結されることにより顧客の支払うこととなる保険料の合計額が、当該保険契約が締結されることにより当該顧客の取得することとなる保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある保険契約として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面等による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定保険契約等」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、同法第三十四条(特定投資家への告知義務)中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介」と、同法第三十七条第二項中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び保険契約者等(保険業法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定保険契約等を締結する保険会社等(保険業法第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。)、外国保険会社等(同法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)又は保険仲立人(同条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。)」と、同項第五号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十八条中「使用人」とあるのは「使用人(保険募集人(保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう。)を除く。第三十九条第三項において同じ。)」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定保険契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定保険契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定保険契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十条第一号(適合性の原則等)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約等の締結」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 36

準用 保険業法 第315条 準用 保険業法 第317の2条 準用 保険業法 第319条 準用 保険業法施行令 第44の3条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 保険業法施行規則 第54の5条 (運用報告書の記載事項等) 準用 保険業法施行規則 第85条 (届出事項等) 準用 保険業法施行規則 第166条 (外国保険会社等の届出事項等) 準用 保険業法施行規則 第192条 (免許特定法人の届出) 準用 保険業法施行規則 第211の55条 (届出事項等) 準用 保険業法施行規則 第234の3条 (契約の種類) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第12条 (特定顧客) 準用 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第28条 引用 消費生活協同組合法施行規則 第35条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 金融商品取引法施行令 第18の4の17条 (認定投資者保護団体の認定の申請) 引用 銀行法施行規則 第14の11の14条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 信用金庫法施行規則 第170の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 労働金庫法施行規則 第152の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110の45条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 保険業法 第41条 (会社法の準用) 引用 保険業法 第294条 (情報の提供) 引用 保険業法 第300の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 保険業法施行令 第44の5条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 引用 保険業法施行令 第44の6条 (特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 引用 保険業法施行規則 第52の13の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 保険業法施行規則 第234の2条 (特定保険契約) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第31条 (金融商品取引法の準用) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第18条 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約) 引用 農林中央金庫法施行規則 第85の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 農業協同組合法施行規則 第22の18条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 商品先物取引法施行規則 第90の11条 (特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第62条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 水産業協同組合法施行規則 第32条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第48条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第36条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第77条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)