保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第54の5条(運用報告書の記載事項等)
法第百条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 対象期間 二 運用実績連動型保険契約に基づいて運用する財産の運用状況として次に掲げる事項 イ 対象期間における特別勘定に属する財産の運用の経過(当該財産の額の主要な変動の要因を含む。) ロ 特別勘定に属する財産の運用状況の推移 三 対象期間における特別勘定に属する財産の運用方針及び当該運用方針に従った投資が行われたかについての分析に関する事項 四 基準日の翌日以後における運用方針 五 当該保険会社がその財務又は業務(運用実績連動型保険契約に係るものに限る。)に関する外部監査を受けている場合において、当該運用報告書の対象期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
2 基準日における特別勘定に属する財産に対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十六条第四項に規定する対象有価証券をいう。第二百三十四条の二十四第一項第十五号において同じ。)(その保有額の当該財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける法第百条の五第一項に規定する内閣府令に定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 ただし、前条第一項に規定する方法による当該事項に係る情報の提供前一年以内に当該保険契約の相手方に対し、法第三百条の二において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該保険契約に係る同項各号(第二号及び第六号を除く。)に規定する事項として次に掲げる事項の全てを提供し、又は運用報告書に記載すべき事項として前条第一項に規定する方法により次に掲げる事項の全てを提供した場合は、この限りでない。 一 当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項 二 当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第四号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項 三 当該保険会社とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係 四 ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称
3 対象期間は、一年(第八十三条第一号イ及びハに掲げる保険契約に該当する場合にあっては、三月。次項第二号において同じ。)を超えてはならない。
4 法第百条の五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 運用実績連動型保険契約の保険契約者の同居者が確実に前条第一項に規定する方法による運用報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該保険契約者が同項に規定する方法による当該情報の提供を受けないことについてその基準日までに同意している場合(当該基準日までに当該保険契約者から同項に規定する方法による当該情報の提供の請求があった場合を除く。) 二 他の法令の規定により、一年に一回以上、運用実績連動型保険契約の保険契約者に対して運用報告書に記載すべき事項を記載した書面が交付され、又は当該事項を記録した電磁的記録が提供される場合 三 運用実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者である場合