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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第96条(投資一任契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)

その締結しようとする金融商品取引契約が投資一任契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。第六号において同じ。)を行うことを内容とする契約である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 運用の基本方針 二 投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類 三 投資一任契約に基づき顧客のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名(顧客からの当該投資判断又は投資を行う者に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合において、投資一任契約において当該投資判断又は投資を行う者を特定しないときにあっては、当該投資判断又は投資を行う部署の名称。第百七条第一項第七号において同じ。) 四 投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(権利者のために運用を行う権限の全部又は一部を法第四十二条の三第一項に規定する者に委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。)をする場合における当該者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の概要を含む。) 五 投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨 六 当該金融商品取引業者等(その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第八項第十三号に掲げる行為を行うことを内容とする契約である場合にあっては、当該行為に係る投資一任契約の相手方となる金融商品取引業者等)の財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要 2 その締結しようとする金融商品取引契約が投資一任契約である場合において、当該投資一任契約の締結後に当該投資一任契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を投資の対象とする方針であるときにおける法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項 二 当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第四号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項 三 当該金融商品取引業者等とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係 四 ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称 3 第八十三条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。 この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第九十六条第一項各号及び第二項各号」と、「同項の」とあるのは「これらの」と、「同項各号」とあるのは「同条第一項各号及び第二項各号」と読み替えるものとする。 4 第二項の「対象有価証券」とは、次に掲げる有価証券(当該有価証券に関して法第四条第七項に規定する開示が行われている場合に該当するものを除く。)をいう。 一 法第二条第一項第十号又は第十一号に掲げる有価証券 二 法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうち、投資信託の受益証券に類似するもの 三 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、前号に掲げる有価証券の性質を有するもの 四 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、前三号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの 五 前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの 六 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利