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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第82条(契約締結前交付書面の共通記載事項)

法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 二 令第十六条第一項第二号に掲げる事項 三 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該指標 ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 四 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあっては、次に掲げる事項 イ 前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの ロ イに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある理由 五 顧客が行う金融商品取引行為について当該金融商品取引業者等その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該者 ロ 当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 六 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあっては、次に掲げる事項 イ 前号の者のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの ロ イに掲げるものの業務又は財産の状況の変化により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由 七 当該金融商品取引契約に関する租税の概要 八 当該金融商品取引契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容 九 当該金融商品取引契約への法第三十七条の六の規定の適用の有無 十 当該金融商品取引契約が法第三十七条の六の規定が適用されるものである場合にあっては、同条第一項から第四項までの規定に関する事項 十一 当該金融商品取引業者等の概要 十二 当該金融商品取引業者等が行う金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の内容及び方法(当該金融商品取引契約に関するものに限る。)の概要 十三 顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法 十四 当該金融商品取引業者等が加入している金融商品取引業協会(当該金融商品取引契約に係る業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)の有無及び加入している場合にあっては、その名称並びに対象事業者となっている認定投資者保護団体(当該金融商品取引契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称 十五 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 指定紛争解決機関(当該金融商品取引契約に係る業務をその紛争解決等業務の種別とするものに限る。以下この号において同じ。)が存在する場合 当該金融商品取引業者等が法第三十七条の七第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 当該金融商品取引業者等の法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

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なし