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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第96の2条(法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項とする。 2 法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 顧客属性に照らして、法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 二 法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合(当該金融商品取引契約が商品関連市場デリバティブ取引又はその取次ぎに係るものである場合を除く。) 三 第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する方法により法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供を行う場合

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なし