金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第95条(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)
その締結しようとする金融商品取引契約が投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該金融商品取引業者等が法人である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額並びにその役員及び主要株主の商号、名称又は氏名 二 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務の用に供する目的で金融商品の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者(以下この号及び第百六条第一項第六号において「分析者等」という。)の氏名(顧客からの分析者等に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合において、投資顧問契約において分析者等を特定しないときにあっては、当該分析又は当該分析に基づく投資判断を行う部署の名称。同号において同じ。) 三 助言の内容及び方法 四 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名(顧客からの当該業務を行う者に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合において、投資顧問契約において当該業務を行う者を特定しないときにあっては、当該業務を行う部署の名称。第百六条第一項第七号において同じ。) 五 当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、第百十五条に規定する日から起算して十日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨 六 次のイ又はロに掲げるものにより行う法第三十七条の六第一項の規定による当該金融商品取引契約の解除は、当該イ又はロに定める時に、その効力を生ずる旨 イ 書面 当該書面を発した時 ロ 記録媒体に記録された電磁的記録 当該記録媒体を発送した時 七 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為を行ってはならない旨 八 金融商品取引業者等は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨 九 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。 一 前項第七号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合 イ 第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。) ロ 第二種金融商品取引業を行う者(第二種少額電子募集取扱業者を除く。) ハ 登録金融機関 ニ 金融商品仲介業者 ホ 金融サービス仲介業者 二 前項第八号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合 イ 有価証券等管理業務を行う者 ロ 登録金融機関(信託業務を営む金融機関又は預金、貯金若しくは銀行法第二条第四項に規定する定期積金等の受入れを行う金融機関に限る。) 三 前項第九号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合 イ 第一種金融商品取引業を行う者 ロ 金融商品仲介業者 ハ 登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。) ニ 金融サービス仲介業者
3 第八十三条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。 この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十五条第一項各号」と読み替えるものとする。