金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第106条(投資顧問契約等に係る契約締結時等交付書面の記載事項等)
投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 助言の内容及び方法 二 報酬の額及び支払の時期 三 契約の解除に関する事項(法第三十七条の六第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。) 四 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 五 契約期間 六 分析者等の氏名 七 顧客に対して投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名 八 投資顧問契約により生じた債権に関し、金融商品取引業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨 九 第九十五条第一項第七号に掲げる事項 十 第九十五条第一項第八号に掲げる事項 十一 第九十五条第一項第九号に掲げる事項
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。 一 前項第九号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合 イ 第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。) ロ 第二種金融商品取引業を行う者(第二種少額電子募集取扱業者を除く。) ハ 登録金融機関 ニ 金融商品仲介業者 ホ 金融サービス仲介業者 二 前項第十号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合 イ 有価証券等管理業務を行う者 ロ 登録金融機関(信託業務を営む金融機関又は預金、貯金若しくは銀行法第二条第四項に規定する定期積金等の受入れを行う金融機関に限る。) 三 前項第十一号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合 イ 第一種金融商品取引業を行う者 ロ 金融商品仲介業者 ハ 登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。) ニ 金融サービス仲介業者
3 第百条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。 この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百六条第一項各号」と読み替えるものとする。