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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第99条(契約締結時等交付書面の共通記載事項)

金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一号若しくは第二号に掲げるときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名 二 当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の名称 三 当該金融商品取引契約、第九十八条第一号の解約又は同条第二号の払戻しの概要(次条から第百七条までに規定するものを除く。) 四 当該金融商品取引契約の成立、第九十八条第一号の解約又は同条第二号の払戻しの年月日 五 当該金融商品取引契約、第九十八条第一号の解約又は同条第二号の払戻しに係る手数料等に関する事項 六 顧客の氏名又は名称 七 顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法 2 前項第五号の手数料等は、市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為(金融商品取引所の定めるところに従い、会員等が行った市場デリバティブ取引の売付け又は買付け(当該市場デリバティブ取引が次の各号に掲げる取引である場合にあっては、当該各号に定めるもの。以下この項において同じ。)を将来に向かって消滅させ、同時に、当該消滅した市場デリバティブ取引の売付け又は買付けと同一内容の市場デリバティブ取引の売付け又は買付けが他の会員等の名において新たに発生する行為をいう。以下同じ。)が行われた取引に係る金融商品取引契約が成立した場合にあっては、注文執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、市場デリバティブ取引の売付け又は買付けがその名において将来に向かって消滅した会員等をいう。以下同じ。)及び清算執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、市場デリバティブ取引の売付け又は買付けがその名において新たに発生した会員等をいう。以下同じ。)が顧客から直接受領する手数料等とする。 一 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの 二 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの 三 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの 四 法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引 顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの 五 法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 当事者があらかじめ定めた事由(同号に掲げる事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの