金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第98条(その他情報を提供するとき等)
法第三十七条の四に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る投資信託契約又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託に係る信託契約の全部又は一部の解約があったとき(法第三十七条の四に規定する金融商品取引契約の成立に該当するときを除く。)。 二 投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。第百二十三条第一項第九号において同じ。)の払戻しがあったとき。 三 有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)に係る金融商品取引契約が成立し、又は有価証券、商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)若しくは金銭の受渡しを行った場合にあっては、次に掲げるとき。 イ 当該金融商品取引契約が成立し、又は当該受渡しを行った場合にはその都度取引残高報告書(法第三十七条の四の規定によりこの号に掲げるときに作成し、交付する書面をいう。以下同じ。)に記載すべき事項の提供を受けることについて顧客から請求があったときは、当該金融商品取引契約の成立又は当該受渡しの都度 ロ 次に掲げる場合にあっては、当該金融商品取引契約が成立し、又は当該受渡しを行った日の属する報告対象期間(一年を三月以下の期間ごとに区分した期間(直近に取引残高報告書を作成した日から一年間当該金融商品取引契約が成立しておらず、又は当該受渡しを行っていない場合であって、金銭又は有価証券の残高があるときにあっては、一年又は一年を一年未満の期間ごとに区分した期間)をいう。以下同じ。)の末日 (1) 顧客がイの請求をした顧客以外の者である場合 (2) 第百八条第五項の規定により同項各号に掲げる事項の提供を省略する場合 四 商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約を締結している場合にあっては、当該商品ファンド関連取引に係る商品ファンドの運用に係る各計算期間の末日