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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第108条(取引残高報告書の記載事項等)

第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号の金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為が行われたものである場合にあっては、第三号、第五号(金銭の残高に係るものを除く。)、第六号、第七号イ、第八号及び第九号ニに掲げる事項を除く。)とする。 一 顧客の氏名又は名称 二 第九十八条第三号イの金融商品取引契約又は報告対象期間において成立した金融商品取引契約に係る次に掲げる事項 イ 約定年月日 ロ 有価証券又は商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)の受渡しの年月日 ハ 売付け等又は買付け等の別(次の(1)から(5)までに掲げる取引にあっては、それぞれ(1)から(5)までに定めるものの別) (1) 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの (2) 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの (3) 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの (4) 法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引 顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの (5) 法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの ニ 有価証券の種類又はデリバティブ取引の種類 ホ 銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。以下この節において同じ。) ヘ 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの) ト 単価、対価の額、約定数値、選択権料その他取引一単位当たりの金額又は数値 チ 支払金額(手数料を含む。) リ 現金取引又は信用取引の別 三 報告対象期間において行った有価証券の受渡しの年月日並びに当該有価証券の種類及び株数若しくは口数又は券面の総額 三の二 報告対象期間において行った商品の受渡しの年月日並びに当該商品の種類及び数量 四 報告対象期間において行った金銭の受渡しの年月日及びその金額 五 報告対象期間の末日における金銭、有価証券及び商品の残高 六 報告対象期間の末日における信用取引、発行日取引(国債の発行日前取引を除く。)及びデリバティブ取引の未決済勘定明細及び評価損益 七 第二号の金融商品取引契約が信用取引に係るものである場合にあっては、当該信用取引に関する次に掲げる事項 イ 新規又は決済の別 ロ 弁済期限 ハ 信用取引支払利息若しくは信用取引受取利息又は品借料若しくは品貸料 八 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号イ及びロに規定する取引に係るものである場合にあっては、当該取引に関する新規又は決済の別 九 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号ハに規定する取引又は選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合にあっては、当該選択権付債券売買の契約が解除される取引をいう。以下同じ。)に係るものである場合にあっては、これらに関する次に掲げる事項 イ 権利行使期間 ロ 権利行使価格 ハ プット(権利の行使により売主としての地位を取得するものをいう。以下同じ。)又はコール(権利の行使により買主としての地位を取得するものをいう。以下同じ。)の別 ニ 新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別 ホ 限月 十 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号ニに掲げる取引に係るものである場合にあっては、当該取引に関する次に掲げる事項 イ 取引期間 ロ 受渡しの年月日 十一 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号イ又はロに規定する取引に係るものである場合にあっては、当該取引に関する次に掲げる事項 イ 自己又は委託の別 ロ 期日 ハ 新規、決済又は解除の別 十二 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに規定する取引に係るものであるときは、当該取引に関する次に掲げる事項 イ 自己又は委託の別 ロ 権利行使期間 ハ オプションの行使により成立する取引の内容 十三 第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ホに規定する取引に係るものであるときは、当該取引に関する次に掲げる事項 イ 自己又は委託の別 ロ 取引期間 ハ 受渡しの年月日 2 二以上の金融商品取引業者等が顧客に対し前項各号に掲げる事項の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が同項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、他の金融商品取引業者等は、第九十八条第三号の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の提供を行うことを要しない。 3 第一項の規定にかかわらず、第九十八条第三号イに掲げるとき(同号イの金融商品取引契約に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了している場合に限る。)における法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 第一項第一号並びに第二号ロ及びホに掲げる事項 二 当該個別の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了した後の有価証券、商品及び金銭の残高(次号に掲げる事項を除く。) 三 当該個別の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了した後の当該有価証券、商品及び金銭の残高 四 信用取引、発行日取引(国債の発行日前取引を除く。)及びデリバティブ取引の未決済勘定明細及び評価損益 五 当該個別の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了している旨 4 二以上の金融商品取引業者等が顧客に対し前項各号に掲げる事項の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が同項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、他の金融商品取引業者等は、第九十八条第三号イの規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の提供を行うことを要しない。 5 第三項の規定にかかわらず、第九十八条第三号イの請求をした顧客に対し、同号ロに掲げるときに法第三十七条の四に規定する情報の提供を行う場合には、同号イの金融商品取引契約に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了した時における当該顧客に係る次に掲げる事項の提供を省略することができる。 一 第三項第二号に掲げる事項 二 第三項第四号に掲げる事項 6 金融商品取引業者等は、第一項又は第三項に掲げる事項の提供を行うことに代えて、当該事項を通帳に記載する方法により顧客に対して通知することができる。 7 第一項の規定にかかわらず、第百十条第一項第五号又は第六号の規定により法第三十七条の四に規定する情報の提供を行わない顧客から同一日における同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ同意を得ている場合には、第一項第二号トに掲げる事項に代えて、同一日における当該銘柄の取引の単価の平均額とすることができる。 8 第一項第二号チの手数料は、同号の金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為が行われたものである場合にあっては、注文執行会員等及び清算執行会員等が顧客から直接受領した手数料とする。 9 第一項の規定にかかわらず、同項第二号から第十三号までに掲げる事項(同項第二号イ及びニからヘまでに掲げる事項並びに同号チに掲げる事項(手数料に限る。)を除く。)については、個別のデリバティブ取引等に係る第九十八条の二第一項第一号イに規定する方法(契約締結時等交付書面に記載すべき事項の提供に係る同項第二号に規定する方法を含む。)により提供された契約締結時等交付書面に記載すべき事項又は当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書に記載されている事項の提供を省略することができる。 10 第一項各号に掲げる事項については、第百十八条第一号イからホまでに掲げる行為があった場合に、当該行為に係る取引を解消し、又は顧客注文の本旨に従った履行をするために行う取引であって、顧客の同意を得て行うもの(第百十条第一項第四号及び第百六十四条第三項第一号において「事故処理」という。)に係る事項の提供を省略することができる。