金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第164条(顧客勘定元帳)
第百五十七条第一項第九号の顧客勘定元帳には、顧客が行う取引(媒介又は代理に係るもの及び有価証券等清算取次ぎを除く。)に関し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 信用取引、発行日取引(国債の発行日前取引を除く。)、選択権付債券売買、市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引(次項第二号において「信用取引等」という。) 次に掲げる事項 イ 顧客の氏名又は名称 ロ 約諾書番号 ハ 銘柄 ニ 取引の種類(第百五十八条第一項第三号ロ、ハ、ニ(2)、ホ(3)及びト(2)を除く。) ホ 売付け又は買付けの別 ヘ 約定年月日 ト 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの) チ 約定価格又は単価及び金額 リ 委託手数料 ヌ 信用取引支払利息若しくは信用取引受取利息又は品借料若しくは品貸料 ル 入出金及び差引残高 ヲ 受入保証金、委託証拠金、売買証拠金その他の担保財産に関する事項(現金又は代用有価証券等の別、受入年月日又は返却年月日、銘柄、数量及び金額) 二 前号に掲げる取引以外の取引 次に掲げる事項 イ 顧客の氏名又は名称 ロ 約定年月日 ハ 銘柄 ニ 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、単価及び金額 ホ 受渡年月日 ヘ 借方、貸方及び残高 ト スタート分の取引又はエンド分の取引の別 チ 現先取引についてはその旨
2 前項の顧客勘定元帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 一 前項各号に掲げる取引ごと(市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引については、法第二条第二十一項各号及び第二十二項各号に掲げる取引ごと)に分冊し、顧客別に取引経過を記載すること。 二 信用取引等により発生した損益金及び受取配当金相当額については、その他の取引に係る顧客勘定元帳に振り替えること。 三 約諾書番号が別途顧客別に検索できる場合には、約諾書番号の記載を省略することができる。 四 注文・清算分離行為が行われた取引に係る委託手数料については、清算執行会員等が顧客から直接受領した委託手数料を記載すること。 五 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、作成することを要しない。 ただし、顧客から直接委託手数料を受領した場合には、顧客の氏名又は名称、約諾書番号、委託手数料並びに入出金及び差引残高を記載すること。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。 一 事故処理に係る第一項各号に掲げる事項 当該各号に掲げる事項について事故処理別に取引経過を記載すること。 この場合においては、事故処理に係る顧客勘定元帳を単独で作成し、保存することができる。 二 第一項第一号チに掲げる約定価格又は単価及び同項第二号ニに掲げる単価 第百十条第一項第五号及び第六号の規定により法第三十七条の四に規定する情報の提供を要しない顧客から同一日における同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ同意を得ている場合には、同一日における当該銘柄の取引の約定価格又は単価の平均額を記載すること。 この場合においては、その旨を顧客勘定元帳に表示しなければならない。