金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第98の2条(契約締結時等の情報の提供)
法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 一 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書面の交付 イ 金融商品取引契約が成立したとき、又は前条第一号若しくは第二号に掲げるとき 当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(以下「契約締結時等交付書面」という。) ロ 前条第三号に掲げるとき 取引残高報告書 ハ 前条第四号に掲げるとき 当該商品ファンドの運用の状況について説明した報告書(第百九条第一号において「商品ファンド運用報告書」という。) ニ 既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき 当該変更すべき事項を記載した書面 二 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2 第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。