金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第103条(抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)
抵当証券等の売買その他の取引に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関する定めがあるときは、その内容 二 抵当証券法第十二条第一項各号に掲げる事項 三 元本及び利息に関する事項 四 元本及び利息の支払日 五 利息の計算に関する定めがあるときは、その内容 六 当該抵当証券等に係る貸付契約の契約書の記載事項 七 不動産鑑定評価書の記載事項 八 担保物件に係る事業計画その他の計画において定める貸付資金の返済計画 九 債務者が法人である場合にあっては、当該法人に関する次に掲げる事項 イ 設立の年月又は事業を開始した年月 ロ 主たる事業の種類 ハ 当該金融商品取引契約に係る第九十八条の二第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行った日の三月前(当該金融商品取引業者等が外国法人である場合にあっては、六月前)の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書 十 顧客が債務者から債権を取り立てる方法
2 第百条第二項の規定は、抵当証券等の売買その他の取引について準用する。 この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百三条第一項各号」と読み替えるものとする。