金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第109条(商品ファンドの運用の状況を示す報告書の記載事項等)
第九十八条第四号に掲げるときにおける法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 商品ファンド運用報告書の作成の日及び前回の商品ファンド運用報告書の作成の日 二 計算期間末における純資産総額及び一口当たりの純資産額(信託財産の金額を含む。) 三 計算期間における運用の経過 四 計算期間末における次の事項ごとの資産配分状況 イ 商品先物取引(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品先物取引に係る主要な物品ごとの内訳を含む。) ロ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第二号に掲げる商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。) ハ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第三号に掲げる商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。) ニ 令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げる物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用させることによる運用(当該物品ごとの内訳を含む。) ホ その他の運用方法(有価証券、譲渡性預金その他の主要な金融商品に対する投資、法第二条第二十一項各号に掲げる取引、同条第二十二項各号に掲げる取引、同条第二十三項に規定する取引その他の主要な運用方法ごとの内訳を含む。) 五 計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(当該商品ファンドから出資を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファンド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面であって顧客が当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載されているものに限る。) 六 前号の書面その他の財務計算に関する書類が公認会計士又は監査法人の監査を受けたものである場合には、その旨及びその範囲(同号に規定する書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。) 七 第五号の書面その他の財務書類に関する書類が公認会計士又は監査法人の監査を受けたものでない場合には、その旨 八 計算期間における商品ファンド関連受益権の募集、私募、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の件数、解約件数及び償還件数並びにそれらによる資産の増減額並びに運用開始から計算期間末までの募集、私募、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の件数、解約件数及び償還件数並びにこれらによる資産の増減額 九 配当に関する次の事項 イ 計算期間における配当の総額 ロ 計算期間における一口当たりの配当の金額