金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第101条(有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)
有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項(第九十九条第二項に規定する場合にあっては、第二号イ、第三号及び第四号イに掲げる事項を除く。)とする。 一 金融商品取引契約が有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係るものであるときは、次に掲げる事項 イ 現金取引又は信用取引の別 ロ 当該金融商品取引契約が信用取引に係るものであるときは、弁済期限及び新規又は決済の別 二 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引又は外国金融商品市場において行う取引であって同号イに掲げる取引と類似の取引に係るものであるときは、次に掲げる事項 イ 新規又は決済の別 ロ 当該金融商品取引契約が金融商品取引所又は外国金融商品市場を開設する者の規則で定める限月間スプレッド取引に係るものであるときは、その旨 三 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号ロ若しくはハに掲げる取引又は外国金融商品市場において行う取引であって同号ロ若しくはハに掲げる取引と類似の取引に係るものであるときは、新規又は決済の別 四 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項 イ 新規又は決済の別 ロ 有価証券及びその対価の授受を約した将来の一定の時期 ハ 差金の授受によって決済する場合にあっては、当該差金の額の計算方法 五 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項 イ 授受することとなる金銭の額の計算年月日 ロ 授受することとなる金銭の額の計算方法 ハ 金銭を授受することとなる年月日 ニ イからハまでに掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項であって、これらの事項に準ずるもの 六 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引に係るものであるときは、オプションの行使により成立する次に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの イ 有価証券の売買 第一号イ及びロに掲げる事項 ロ 法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引 第四号イからハまでに掲げる事項 ハ 法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引 前号イからニまでに掲げる事項 ニ 法第二十八条第八項第四号ホに掲げる取引 次号イからトまでに掲げる事項 ホ イからニまでに掲げる取引以外の取引 当該取引の内容を的確に示すために必要な事項 七 金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ホに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項 イ 元本として定めた金額 ロ 顧客が支払うこととなる金銭の額の計算に係る有価証券指標又は有価証券の銘柄 ハ 顧客が支払うこととなる金銭の額の計算方法 ニ 顧客が受領することとなる金銭の額の計算に係る金利、有価証券指標、通貨の種類又は有価証券の銘柄 ホ 顧客が受領することとなる金銭の額の計算方法 ヘ 法第二十八条第八項第四号ホの期間 ト イからヘまでに掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項であって、これらの事項に準ずるもの
2 前条第二項の規定は、有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等について準用する。 この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百一条第一項各号」と読み替えるものとする。