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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第134条(運用状況に係る情報の提供)

法第四十二条の七第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 一 法第四十二条の七第一項に規定する事項を記載した書面(以下この条から第百三十五条までにおいて「運用報告書」という。)の交付 二 運用報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供 2 第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。 3 法第四十二条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第九号から第十一号までに掲げる事項にあっては、運用財産が法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合に限る。)とする。 一 当該情報の対象期間(直前の基準日(法第四十二条の七第一項に規定する情報の作成の基準とした日をいう。)の翌日(当該情報が初めて作成するものである場合にあっては、運用財産の運用を開始した日)から当該情報の基準日までの期間をいう。以下この項において同じ。) 二 当該情報の基準日における運用財産の状況として次に掲げる事項 イ 金銭の額(暗号等資産の額を含む。) ロ 有価証券の銘柄、数及び価額 ハ デリバティブ取引の銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。次号ニ(2)において同じ。)、約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。同号ニ(2)において同じ。)及び単価等(単価、対価の額、約定数値その他の取引一単位あたりの金額又は数値をいう。同号ニ(2)において同じ。) 三 当該情報の対象期間における運用の状況として次に掲げる事項 イ 取引を行った日 ロ 取引の種類 ハ 金融商品取引行為の相手方の商号、名称又は氏名(適格機関投資家等特例業務に係る出資対象事業持分に係る契約に当該相手方から同意を得られない場合は当該相手方の商号、名称又は氏名の記載を要しない旨が定められている場合において、当該同意を得られないときを除く。) ニ 取引の内容として次に掲げる事項 (1) 有価証券の売買その他の取引にあっては、取引ごとに有価証券の銘柄、数、価額及び売付け等又は買付け等の別 (2) デリバティブ取引にあっては、取引ごとにデリバティブ取引の銘柄、約定数量、単価等及び売付け等又は買付け等の別(第百条第一項第二号イからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれ同号イからホまでに定めるもの) 四 当該情報の対象期間において支払を受けた運用財産の運用に係る報酬の額 五 当該情報の対象期間において運用財産に係る取引について第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務に該当する行為を行った場合にあっては、当該情報の対象期間における当該行為に係る手数料、報酬その他の対価の額 六 当該情報の対象期間において次に掲げるものとの間における取引を行ったときは、その内容 イ 自己又はその取締役、執行役、監査役、役員に類する役職にある者若しくは使用人 ロ 他の運用財産 ハ 自己の親法人等又は子法人等 七 当該情報の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める前号イからハまでに掲げる者を相手方とする金融商品取引行為に係る取引総額の割合 八 当該情報の対象期間における運用財産の運用として行った金融商品取引行為の相手方で、その取引額が当該運用財産のために行った金融商品取引行為に係る取引総額の百分の十以上である者がいる場合にあっては、当該相手方の商号、名称又は氏名並びに当該情報の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める当該相手方に対する金融商品取引行為に係る取引総額の割合 九 当該情報の対象期間における運用財産の運用の経過(運用財産の額の主要な変動の要因を含む。) 十 運用状況の推移 十一 当該金融商品取引業者等がその財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査を受けている場合において、当該情報の対象期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要 4 運用財産が法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合において、基準日における当該運用財産に第九十六条第四項に規定する対象有価証券(その保有額の当該運用財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける法第四十二条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、第九十六条第二項各号に掲げる事項とする。 ただし、法第四十二条の七第一項に規定する情報の提供前一年以内に当該投資一任契約の相手方に対し提供した当該投資一任契約に係る法第三十七条の三第一項に規定する情報又は法第四十二条の七第一項に規定する情報に当該事項の全てが含まれている場合は、この限りでない。 5 対象期間は、六月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間。第七項第三号において同じ。)を超えてはならない。 一 権利者(投資一任契約の相手方に限る。)が存続厚生年金基金又は国民年金基金である場合 三月 二 権利者(適格機関投資家等特例業務(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に限る。第七項第四号において同じ。)に係る契約の相手方に限る。)が令第十七条の十二第二項に掲げる要件に該当する権利を有する者である場合であって、当該契約の契約書に対象期間が記載されているとき 一年 6 法第四十二条の七第一項に規定する情報は、対象期間経過後遅滞なく作成し、知れている権利者に提供しなければならない。 7 法第四十二条の七第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 権利者の同居者が確実に当該情報の提供を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該権利者が当該情報の提供を受けないことについてその基準日までに同意している場合(当該基準日までに当該権利者から当該情報の提供の請求があった場合を除く。) 二 運用財産に係る受益証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利をいう。)が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、運用報告書に記載すべき事項に係る情報が対象期間経過後遅滞なく法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(当該受益証券に係る契約その他の法律行為において、法第四十二条の七第一項に規定する情報の提供に代えて当該発行者情報の提供又は公表が行われる旨の定めがある場合に限る。) 三 他の法令の規定により、六月に一回以上、運用財産に係る知れている権利者に対して運用報告書に記載すべき事項を記載した書面が交付され、又は当該事項を記録した電磁的記録が提供される場合 四 適格機関投資家等特例業務を行う場合であって、当該適格機関投資家等特例業務に係る契約の相手方が特定投資家である場合 五 定期に、運用財産(法第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為を行う業務に係るものに限る。)に係る知れている権利者(外国の法令の規定により、当該外国の法令に基づいて作成される運用報告書に類する書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することを要しないものとされている者を除く。)に対して当該書面が交付され、又は当該電磁的記録が提供される場合