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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第129条(運用財産相互間取引の禁止の適用除外)

法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。 一 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 イ 次のいずれかの場合に該当するものであること。 (1) 一の運用財産の運用を終了させるために行うものである場合 (2) 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る解約金又は同項第十一号に掲げる有価証券若しくは同条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る払戻金の支払に応ずるために行うものである場合 (3) 法令又は法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為に定められている投資の対象とする資産の保有額又は保有割合に係る制限を超えるおそれがある場合において、当該制限を超えることを避けるために行うものであるとき。 (4) 双方の運用財産について、運用の方針、運用財産の額及び市場の状況に照らして当該取引を行うことが必要かつ合理的と認められる場合 ロ 対象有価証券売買取引等であって、第三項で定めるところにより公正な価額により行うものであること。 二 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 イ 個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明(以下この号から第五号までにおいて「取引説明」という。)を行い、当該全ての権利者の同意(双方の運用財産の法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項の全ての定めがある場合において同号に掲げる行為として行う取引にあっては、双方の運用財産に係る(1)の同意を含む。)を得たものであること。 (1) 全ての権利者の半数以上(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合以上)であって、かつ、全ての権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利の四分の三(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得た場合には法第四十二条の二第二号に掲げる行為を行うことができる旨 (2) 法第四十二条の二第二号に掲げる行為を行うことに同意しない権利者が取引説明を受けた日から二十日(これを上回る期間を定めた場合にあっては、その期間)以内に請求した場合には、当該行為を行った日から六十日(これを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過する日までに当該権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を公正な価額で運用財産をもって買い取る旨(当該権利に係る契約を解約する旨を含む。) ロ 前条第二号ロ(1)から(3)までのいずれかに該当するものであること。 三 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用(適格機関投資家等特例業務(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為であって、当該行為に係る出資対象事業持分が令第十七条の十二第二項各号に掲げる要件に該当するものに限る。第百三十四条第三項第三号ハにおいて同じ。)を行うものに限る。次号において同じ。)を行うこと。 イ 個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明を行い、当該全ての権利者の有する出資対象事業持分の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。 ロ 対象有価証券売買取引等であって第三項で定めるところにより公正な価額により行うもの又は不動産信託受益権に係る売買であって合理的な方法により算出した価額により行う取引であること。 四 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 イ 個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明(当該取引に係る価額の算出方法を含む。)を行い、当該全ての権利者の有する出資対象事業持分の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。 ロ 対象有価証券売買取引等又は不動産信託受益権に係る売買でないこと。 五 次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 イ 当該運用が法第二条第八項第十二号又は第十五号(ハに係る部分に限る。)に掲げる行為に該当するものであること。 ロ 双方の運用財産の全ての権利者(当該運用が法第二条第八項第十二号(ロに係る部分に限る。)に掲げる行為に該当する場合にあっては、同号ロに掲げる契約の相手方を除く。)が適格機関投資家であること。 ハ 個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明を行い、当該全ての権利者の有する権利の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。 ニ 不動産信託受益権に係る売買であって、合理的な方法により算出した価額により行う取引であること。 六 その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないと認められるものとして所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 2 前項第一号ロ、第三号ロ及び第四号ロの「対象有価証券売買取引等」とは、次に掲げる取引をいう。 一 次に掲げる有価証券(法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買 イ 金融商品取引所に上場されている有価証券 ロ 店頭売買有価証券 ハ 指定外国金融商品取引所(令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。次項第三号及び第百三十条第三項第二号において同じ。)に上場されている有価証券 ニ イからハまでに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの (1) 法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。) (2) 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの (3) 法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券 二 市場デリバティブ取引 三 外国市場デリバティブ取引 3 第一項第一号ロ及び第三号ロの対象有価証券売買取引等は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。 一 前項第一号イに掲げる有価証券の売買 取引所金融商品市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの 二 前項第一号ロに掲げる有価証券の売買 店頭売買有価証券市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの 三 前項第一号ハに掲げる有価証券の売買 指定外国金融商品取引所において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの 四 前項第一号ニに掲げる有価証券の売買 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの 五 前項第二号に掲げる取引 金融商品市場において行うもの 六 前項第三号に掲げる取引 外国金融商品市場において行うもの