HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第87条(出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)

その締結しようとする金融商品取引契約が出資対象事業持分の売買その他の取引に係るもの(以下この条において「出資対象事業持分取引契約」という。)である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 出資対象事業持分取引契約に関する次に掲げる事項 イ 出資対象事業持分の名称 ロ 出資対象事業持分の形態 ハ 出資対象事業持分取引契約の締結の申込みに関する事項 ニ 出資又は拠出をする金銭の払込みに関する事項 ホ 出資対象事業持分に係る契約期間がある場合にあっては、当該契約期間 ヘ 出資対象事業持分に係る解約に関する次に掲げる事項 (1) 解約の可否 (2) 解約により行われる出資対象事業持分に係る財産の分配に係る金銭の額の計算方法、支払方法及び支払予定日 (3) 解約に係る手数料 ト 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 チ 顧客の権利及び責任の範囲に関する次に掲げる事項 (1) 出資対象事業に係る財産に対する顧客の監視権の有無及び顧客が当該監視権を有する場合にあっては、その内容 (2) 出資対象事業に係る財産の所有関係 (3) 顧客の第三者に対する責任の範囲 (4) 出資対象事業に係る財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項 (5) 出資対象事業持分の内容 二 出資対象事業の運営に関する次に掲げる事項 イ 出資対象事業の内容及び運営の方針 ロ 組織、内部規則、出資対象事業に関する意思決定に係る手続その他の出資対象事業の運営体制に関する事項 ハ 出資対象事業持分の発行者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容 ニ 出資対象事業の運営を行う者の商号、名称又は氏名(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、役割及び関係業務の内容 ホ 出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、次に掲げる者の商号、名称又は氏名((2)に掲げる者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、役割及び関係業務の内容 (1) 当該有価証券(投資の総額に占める割合が大きいものから順次その順位を付し、その第一順位から第三十順位までのものに限る。)の発行者(当該発行者(第七十四条第二項に規定する投資信託受益権等の発行者に限る。)が他の有価証券に対する投資を行う場合における当該他の有価証券は、当該有価証券とみなす。) (2) 出資対象事業持分の発行者又は(1)に掲げる者から金銭その他の財産の運用又は保管の委託を受ける者(当該者が運用を再委託する者は出資対象事業持分の発行者又は(1)に掲げる者から委託を受ける者とみなす。) ヘ 出資対象事業から生ずる収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配(以下「配当等」という。)の方針 ト 事業年度、計算期間その他これに類する期間 チ 出資対象事業に係る手数料等の徴収方法及び租税に関する事項 リ 法第四十条の三に規定する管理の方法 三 出資対象事業の経理に関する次に掲げる事項 イ 貸借対照表 ロ 損益計算書 ハ 出資対象事業持分の総額 ニ 発行済みの出資対象事業持分の総数 ホ 配当等に関する次に掲げる事項 (1) 配当等の総額 (2) 配当等の支払方法 (3) 出資対象事業に係る財産の分配が第一号ホに掲げる契約期間の末日以前に行われる場合にあっては、当該分配に係る金銭の支払方法 (4) 配当等に対する課税方法及び税率 ヘ 総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額 ト 出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額 チ 自己資本比率及び自己資本利益率 リ 出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、当該有価証券に関する次に掲げる事項 (1) 発行地又は金融商品取引所その他これに準ずるものが所在する地域ごとの銘柄、当該有価証券が株券である場合にあっては、当該株券の発行者の業種、数量、金額(簿価の総額及び時価の総額又は評価額の総額をいう。以下この号において同じ。)並びに当該有価証券が債券である場合にあっては、利率及び償還金額 (2) (1)の金額の評価方法 (3) (1)の金額がそれぞれ出資対象事業に係る資産の総額に占める割合 ヌ 出資対象事業が有価証券以外の資産に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、当該資産に関する次に掲げる事項 (1) 資産の種類ごとの数量及び金額 (2) (1)の金額の評価方法 (3) (1)の金額がそれぞれ出資対象事業に係る資産の総額に占める割合 四 第百二十九条第一項第三号又は第四号に掲げる行為を行う場合にあっては、その旨 2 第八十三条第二項の規定は、出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。 この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十七条第一項各号」と読み替えるものとする。 3 第八十三条第三項の規定は、出資対象事業持分について準用する。 この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十七条第一項」と読み替えるものとする。