金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第89条(主として信託受益権等に対する投資を行う事業を出資対象事業とする出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものの売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十七条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係るものにあっては、前条第一項に規定する事項)のほか、第八十四条第一項各号に掲げる事項とする。
2 前項の信託受益権等には、同項の出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって当該出資対象事業持分に係る出資対象事業(次項及び第四項において「子出資対象事業」という。)が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときにおける当該信託受益権等を含むものとする。
3 前項の子出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときにおける当該出資対象事業は、子出資対象事業とみなして、前二項の規定を適用する。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により子出資対象事業とみなされた出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときについて準用する。
5 第八十三条第二項の規定は、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものの売買その他の取引について準用する。 この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第八十四条第一項各号」と、「同項の」とあるのは「第八十九条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
6 第八十三条第三項の規定は、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものについて準用する。 この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十九条第一項」と読み替えるものとする。