保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第53条(業務運営に関する措置)
保険会社は、法第百条の二第一項の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 第七十四条第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。)に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる方法のいずれか(当該保険契約者からイに掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により、当該保険契約に係る資産の運用状況を記載した書面に係る情報の提供を行うための措置 イ 当該保険契約に係る資産の運用状況を記載した書面の交付 ロ イの書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 二 基礎率変更権に関する条項を法第四条第二項第三号に掲げる書類に記載する第三分野保険の保険契約に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、一年ごとに、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するための措置 イ 基礎率変更権行使基準に該当するかどうか。 ロ 基礎率変更権行使基準に規定する予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標の推移 ハ その他基礎率変更権行使基準に該当するかどうか参考となる事項 三 生命保険募集人又は損害保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置 四 保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険(法第二百九十四条第一項に規定する団体保険をいう。別表を除き、以下同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の保険募集を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含み、当該団体保険に係る保険契約者又は第二百二十七条の二第一項に定める者が当該加入させるための行為を行う場合であって、同条第二項各号に掲げる場合における当該加入させるための行為を除く。第二百十一条の三十第一項第四号及び第二百二十七条の二第三項第二号において同じ。)に際して、保険会社、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者及び被保険者(同条第九項第一号イからニまでの規定による被保険者を除く。第五十三条の十二の二、第二百十一条の三十第一項第四号及び第二百三十四条の二十一の二第一項において同じ。)に対し、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報につき、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置 五 第二百二十七条の二第二項各号の規定による加入させるための行為が行われる団体保険に係る保険契約に関し、当該団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該保険契約者による当該保険契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置 六 第八十三条第一号イに掲げる保険契約の引受けに関し、次に掲げる措置(当該保険契約の保険契約者から運用実績連動型保険契約(法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。第五十四条の四から第五十四条の六までにおいて同じ。)に該当する保険契約を引き受けている場合に限る。) イ 存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び第八十三条第一号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号(定義)に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この号及び第八十三条第一号イにおいて同じ。)が、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項(存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条(厚生年金基金令の廃止)の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第三十九条の十五第一項(年金給付等積立金の運用)の規定に違反するおそれがあることを知った場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知することを確保するための措置 ロ 存続厚生年金基金から平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。第八十三条第一号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十六条の四第三項(年金給付等積立金の運用に関する基本方針等)の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該存続厚生年金基金に対して、その示されたところに従って特別勘定に属する財産の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該存続厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び保険契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うことを確保するための措置 ハ 特別勘定に属する財産の運用に関して、存続厚生年金基金に対し、将来における金額が不確実な事項について、断定的判断を示さず、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げないことを確保するための措置
2 第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項第一号に規定する情報の提供を同号ロに規定する方法により行おうとする生命保険募集人又は損害保険募集人について準用する。
3 生命保険募集人又は損害保険募集人は、第一項第二号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該生命保険募集人又は当該損害保険募集人は、当該交付をしたものとみなす。
4 生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第六項において読み替えて準用する第五十二条の十三の六第一項各号に掲げる方法のうち生命保険募集人又は損害保険募集人が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
5 前項の規定による承諾を得た生命保険募集人又は損害保険募集人は、当該保険契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該保険契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6 第五十二条の十三の六の規定は、生命保険募集人又は損害保険募集人が保険契約者に対し、前各項に規定する電磁的方法により前各項の事項に係る情報を提供する場合について準用する。 この場合において、同条第一項第一号中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項」とあるのは「方法(第五十三条第三項」と、同条第二項中「取引を最後に行った日」とあるのは「保険契約に基づき、設定日(第五十三条第一項第一号に規定する保険契約にあっては保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日をいい、同項第二号に規定する保険契約にあっては同号に規定する事項の電磁的方法による提供を最後に行った日をいう。)」と、「令第十三条の五の三」とあるのは「第五十三条第二項において準用する第五十二条の十三の二十一第二項又は第五十三条第四項」と読み替えるものとする。
7 第一項第一号の「対象期間」とは、直前の基準日(第一項に規定する情報の作成の基準とした日をいう。以下この項において同じ。)の翌日(当該情報が初めて作成するものである場合にあっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該情報の基準日までの期間をいう。
8 第一項第一号の対象期間は、一年を超えてはならない。