保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号 第53の12条(特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は解除との調整) 保険会社は、特定早期解約を行うことができる旨の定めがある保険契約について、当該保険契約の申込みの撤回又は解除に係る書面又は法第三百九条第一項に規定する電磁的記録による通知が特定早期解約を行うことができる期間内に到達した場合には、当該通知を発した者に対し、特定早期解約を行うか否かの意思を確認するための措置を講じなければならない。